働き方の違い
2020年4月7日。まだまだ感染拡大が懸念される中、そろそろ一部地域でも緊急事態宣言が発動されるようです。そんな中様々な経済対策の案も上がってきており、そこで気になるのがミュージシャン・音楽家が、自分が当てはまるかどうかです。
このブログではミュージシャン・音楽家の方を対象に、言葉の定義をご紹介していきます。
フリーランス・個人事業主
フリーランスとは、以下の定義です。
フリーランサー(フリーランスと同様)
自由契約者。一定の会社や団体などに所属せず、仕事に応じて自由に契約するジャーナリストや俳優・歌手など。 出典|小学館 デジタル大辞典
様々な演奏家や、作曲家、エンジニアの方などが当てはまります。
個人事業主とは、以下の通りです。
個人事業主
法人を設立せず個人で事業を営んでいる人。自営業主。
出典|小学館 デジタル大辞典
こちらも、フリーランスと同様です。
中小企業とは
中小企業とは、以下の通りです。
中小企業
経営規模が中程度以下の企業。中小企業基本法によると、小売業では資本金5,000万円以下、従業員50人以下、サービス業では資本金5,000万円以下、従業員100人以下、卸売業では資本金1億円以下、従業員100人以下、工業・鉱業・運送業などでは資本金3億円以下、従業員300人以下の企業をさす。 出典|小学館 デジタル大辞典
以下は、”中小企業庁”の定義です。
中小企業・小規模企業者の定義
中小企業者の定義
業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
小規模企業者の定義
業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 従業員20人以下 商業・サービス業 従業員 5人以下
こちらに該当するミュージシャン・音楽家は、いわゆる会社(法人)経営をしている方になります。
ミュージシャン・音楽家はどこに当てはまる?
ミュージシャンや音楽家は、”フリーランス・個人事業主”に当てはまる方が多いと思います。
オーケストラや楽団に所属している方でも、雇用形態によりますが”従業員”という扱いでなければ、個人事業主と同様です。
ただし、法人化して会社を設立している場合は個人事業主には当てはまらないようです。フリーランスという言葉の定義が幅広いので、正確には”個人事業主”か”法人”かで分けるのが良さそうです。
今回4月7日に発表される経済対策も、以下が検討されているようです。
個人事業主・・・100万円
中小企業・・・200万円
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けているミュージシャン・音楽家は、まずどちらに当てはまるかを整理しておくことをお勧めいたします。
お問い合わせ
シャルテ音楽教室【音楽ビジネスコース】
〒504-0023 岐阜県各務原市那加太平町一丁目192
TEL 058-381-9012
E-mail info@shate.jp